【看護専門学校】専任教員の教員要件について

シェアする

看護専門学校の専任教員の教員要件について

日本で唯一の看護教員専門のキャリアコンサルタント(国家資格)の森田よしあきです。

看護専門学校の専任教員になろうと思ったときに最初に気になるのは「自分自身が看護教員の資格要件を満たしているかどうか?」ではないでしょうか?
専任教員になるためには国(看護六法)で規定された教員要件を満たす必要があります。

この教員要件についてわからない方が意外に多いです。
実際に弊社に問い合わせいただく内容のうち半数以上が教員要件のことについてです。

今回はそんな看護専門学校の専任教員の教員要件について解説をしたいと思います。

教員要件は看護六法に書いてある!?

この記事をご覧になっている方は、看護教員の教員要件がわからないからここにいるのだと思いますが、教員要件ってどこに書いてあるか知っていますか?
何か解説してあるサイトがあるのでしょうか?(ここはそうですね^^)
それとも規程集のようなものがあるのでしょうか?

実は看護六法にちゃんと記載されています。

看護六法で規定されていると言いましたが、そもそもあなたは看護六法を持っていますか?
臨床で勤務されている看護師の方はお持ちではない方も多いかもしれません。
しかし、もし看護教員になろうとするのであれば看護六法は必須になると思ってください。
必須というよりもうバイブルです!これがないとダメです!

とは言え、たまに看護六法を持っていない(読めない)看護教員の方もいますが、そこについては今回はあまり触れずにいきたいと思います^^;

具体的には看護六法の中に「看護師養成所の運営に関する指導要領」という規定があります。
(今回は一般的な3年課程の正看護師を目指す看護専門学校の教員要件を例にとって説明します)

この指導要領には、以下のように記載してあります。

第4 教員に関する事項
1 専任教員及び教務主任 
(1)  
~~(中略)~~  
(3)看護師養成所の専任教員となることのできる者は、次のいずれにも該当する者であること。ただし、保健師、助産師又は看護師として指定規則別表3の専門分野の教育内容(以下「専門領域」という。)のうちの一つの業務に3年以上従事した者で、大学において教育に関する科目を履修して卒業したもの又は大学院において教育に関する科目を履修したものは、これにかかわらず専任教員となることができること。

ア 保健師、助産師又は看護師として5年以上業務に従事した者
イ 専任教員として必要な研修を修了した者又は看護師の教育に関し、これと同等以上の学識経験を有すると認められる者

~看護六法より~

 このように看護教員については看護六法にちゃんと記載されています。

と言っても

「保健師、助産師、看護師として5年以上働いていたらいいの?」

「専任教員として必要な研修って何」?

「同等以上の学識経験ってどういうこと?」

「大学において教員に関する科目を履修して卒業したもの?」

等々、具体的にはよくわからないのだけれど。。。。
という方がほとんどかと思いますので安心してください。

このよくわからないことを当ブログではいろいろと解説していきたいと思います。

とは言え、一回の記事で全ての解説を行うと余計わけがわからなくなりますので、詳細のついては今後一つずつ解説していきたいと思います。

それでは


看護教員の仕事を紹介して欲しい方はこちらから登録してください

看護教員ネットというサイトについて知りたい方はこちら

看護教員に関する質問、疑問、相談はこちらから